認可外保育施設は、その形態や規模など様々ですが、設置にあたっては届け出が義務付けられており、厚生労働省の監督基準に基づき市が監督を行っています。利用は、直接その施設へ申し込むこととなりますので、その際には、実際に保育施設を見学し話を聞くなど、運営状況を自分の目で確認してください。平成19年度から、市独自の認証制度「山形市認証保育所」を開始しました。
山形市保育育成課 こども第三係 TEL.641-1212(内線535)
●認可外保育施設の利用については、各施設に直接お問い合わせください。
認可外保育施設一覧
(令和2年4月1日現在で市に届け出のある施設※事業所内保育所除く)
※施設ごとに受入時間、保育内容、利用料金等が異なりますので、詳しくは各施設にお問い合わせください。
鈴川恵保育園 | 住所 | 鈴川町1-2-27 |
電話 | 641-2828 | |
保育所ちびっこランド北園 | 住所 | 嶋北1-4-1 |
電話 | 673-9140 | |
保育所ちびっこランドみはらし園 | 住所 | みはらしの丘4-11-10 |
電話 | 674-8047 | |
保育所ちびっこランドみはらし園2号館 | 住所 | みはらしの丘4-11-10 |
電話 | 664-1288 | |
TFキッズ保育園嶋南 | 住所 | 嶋南2-10-37 |
電話 | 679-3411 | |
七日町まちなか保育園 | 住所 | 七日町2-7-10 |
電話 | 666-8460 | |
ニチイキッズ山形わかば保育園 | 住所 | 若葉町12-19 |
電話 | 627-3346 | |
バイリンガル学園 マイ・キンダーガーデン | 住所 | 青田2-12-34 |
電話 | 687-1351 | |
星幼育園 | 住所 | 香澄町2-9-36 |
電話 | 632-3164 | |
穂積たからもの保育園 | 住所 | 穂積116-3 |
電話 | 666-6617 | |
山形大学小白川キャンパス保育所 のびのび | 住所 | 小白川町1-3-10 |
電話 | 628-4938 | |
山形大学小白川キャンパス保育所 つぼみ | 住所 | 小白川町1-3-10 |
電話 | 628-4938 | |
乳幼児ホーム~友(ゆう)~ | 住所 | 中野325-2 |
電話 | 665-4141 | |
子育てランドあ〜べ ※一時預かりのみ |
住所 | 七日町1-1-1 N-GATE1F |
電話 | 615-1930 | |
セントポールベビーセンター | 住所 | 香澄町2-10-10 |
電話 | 633-2012 | |
ベビーホーム ドレミワールド | 住所 | 若葉町3-12 |
電話 | 635-5153 | |
うさぎ村 | 住所 | 東原町3-7-25 |
電話 | 679-4097 | |
ぶれす保育園 山形園 | 住所 | 五十鈴2-1-2 |
電話 | 615-9610 | |
よねき保育園 | 住所 | あかねヶ丘2-1-4 |
電話 | 616-7515 | |
ざおう保育園 | 住所 | 蔵王成沢45-1 |
電話 | 080-9628-5392 |
山形市認証保育所について(認可外保育施設一覧のオレンジ色の施設)
認可外保育施設は、厚生労働省の定める監督基準により施設の面積、設備、保育内容等が定められていますが、これまで以上に安心してご利用いただけるよう、施設環境と保育内容の向上を図るため、市独自に監督基準に上乗せする基準を定め、それを満たした施設を認証する制度「山形市認証保育所」を平成19年度から開始しました。
認証制度により基準の上乗せを行う主な項目は以下のとおりです。
市の認証基準 | 指導監督基準(参考) | |
保育時間 | 延長時間を含み11時間30分以上 | 規定なし |
有資格者の配置 | 保育従事者の4分の3以上 | 保育従事者の3分の1以上 |
離乳食の提供 | 離乳食(おおむね1歳6ヶ月まで)の施設内調理の実施 | 規定なし |
その他 | 保険の加入、防炎カーテンの使用、不審者対策などの安全管理マニュアルの作成、施設による児童健康診断の実施、保育園便りの発行など |
企業主導型保育事業について
企業主導型保育事業とは、国(内閣府が実施主体)が推進している事業で、企業等が従業員のために設置した事業所内保育所において、国(児童育成協会)から運営費や施設整備について公的助成を受けて、認可保育所等と同等の運営を行っている認可外保育施設のことをいいます。
基本的には、自社等の従業員の児童を預かる施設となりますが、地域枠を設定している施設については、一般の方も利用することができます。
※地域枠の人数設定は施設によって異なります。
※地域枠での利用にあたっては、条件等があります。利用希望の方は予め施設にご確認ください。
認可外保育施設に通う方への補助について
保護者の経済的負担を軽減することを目的として、認可外保育施設を利用している乳幼児の保護者に対し、その利用料(保育料)の一部を補助いたします。
なお、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化に伴い、無償化対象児童は本補助金の対象外となります。
利用者負担軽減補助金

- 補助対象者
- 市内に住所を有し、認可外保育施設を1ヶ月以上利用(一時保育を除く)し、保育料の滞納がない児童のうち、次のいずれかに該当する場合
- 認可外保育施設を利用する児童のほか、兄弟姉妹が同時期に対象施設を1ヶ月以上利用している場合
- 第3子以降の児童が、認可外保育施設を利用している場合
- 市民税所得割合算額が57,700円未満の世帯で、第2子以降の児童が認可外保育施設を利用している場合
- 市民税所得割合算額が77,101円未満のひとり親・障がい者世帯で、児童が認可外保育施設を利用している場合
※「対象施設」とは、認可外保育施設又はその他の施設(認可保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童館、へき地保育所、児童発達支援、医療型児童発達支援)をいいます。
※「幼児教育・保育の無償化」に該当する方は、対象外となります。 - 申請方法
- 申請期間内に必要書類を記入の上、利用している認可外保育施設へ
※必要書類は、利用している認可外保育施設からお受け取りください。
※すでに退園している場合や、山形市外の認可外保育施設を利用している場合は、市役所1階保育育成課にて必要書類を受け取り、保育育成課へ提出ください。 - 申込締切・支払い
-
第1回目:4月〜9月入所分・・・9月下旬締切→11月支払い
第2回目:10月〜3月入所分・・・3月上旬締切→5月支払い
※補助金は申請者(保護者)の口座に振込みます。 - 補助金の額
- 補助金の額については、(1)から(4)の区分により下記の補助金額となります。
なお、複数の区分に該当する場合は、有利な区分の額を適用します。(1)同時在園
対象施設
利用児童数基準額(月額)a 認可外保育施設の月額保育料b 補助金額(月額) 2人
(認可外に1〜2人)13,000円 対象児に係る月額保育料の1/2
(認可外に2人の場合は、2人目の児童が対象)aとbを比較して少ない方の額 3人以上
(認可外に1人)24,000円 対象児に係る月額保育料 3人以上
(認可外に2人以上)13,000円 対象児に係る月額保育料の1/2
(認可外に3人以上の場合、2人目の児童が対象)24,000円 対象児(2人目以降)に係る月額保育料
(認可外に3人の場合、3人目以降の児童が対象)
(2)第3子以降対象児 基準額(月額)a 認可外保育施設の月額保育料b 補助金額(月額) 第3子以降 37,000円 対象児(第3子以降)に係る月額保育料 aとbを比較して少ない方の額
(3)一定所得未満の世帯対象児 基準額(月額)a 認可外保育施設の月額保育料b 補助金額(月額) 第2子 18,500円 対象児(第2子)に係る月額保育料の1/2 aとbを比較して少ない方の額 第3子以降 37,000円 対象児(第3子以降)に係る月額保育料
(4)ひとり親・障がい者世帯対象児 基準額(月額)a 認可外保育施設の月額保育料b 補助金額(月額) 第1子 18,500円 対象児(第1子)に係る月額保育料の1/2 aとbを比較して少ない方の額 第2子以降 37,000円 対象児(第2子以降)に係る月額保育料
山形市こども未来課 指導監査室
TEL.641-1212(内線581)
補助金に関するお問い合わせ
山形市保育育成課こども第三係
TEL.641-1212(内線535)