山形市健やか教育手当
義務教育中の児童を扶養している母子家庭のお母さんおよび父子家庭のお父さん(両親が揃っている場合であっても重度の障がいや拘禁等によりひとり親による養育状態である場合を含む)、もしくは親に代わり児童を養育している方で、市町村民税の所得割が非課税の方を対象に、山形市健やか教育手当を支給しています。
- 支給内容
- 年2回(9月および3月)支給
・両親がいない状態の児童 1人 月額4,000円
・父母の一方がいない状態の児童 1人 月額2,500円 - 申請方法
- 次のものを持参し、家庭支援課(市役所1階10番)窓口で手続きをしてください。
- 戸籍全部事項証明書又は戸籍謄本(離婚の場合は、離婚の記載があるもの。受給者とお子さんの記載があるもの。交付日から1か月以内の原本。)(児童扶養手当を受けている方は除く)
- 印鑑
- 銀行通帳
- マイナンバーが確認できる書類
- 身元確認書類
※山形市に転入した方は、その時期によりほかに所得を確認できる書類が必要な場合があります。
TEL.641-1212(内線558・575)
児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚等により父または母と生計をともにしていない児童の親、あるいは父または母に代わってその児童を養育している方に対して支給される手当です。
1.手当を受けることができる方
手当を受けることができるのは、次の条件のいずれかにあてはまる児童(18歳になった年度末まで、障害のある児童は20歳未満)を扶養している父または母や、父母に代わってその児童を養育している方です。(いずれの場合も、国籍は問いません。)
- 父と母が離婚した児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が亡くなった児童
- 父または母が裁判所からのDVの保護命令を受けた児童
- 父または母が一定の障がいの状態にある児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
※ただし、次のいずれかに該当するときは手当は支給されません。
児童が
- 日本国内に住所を有しないとき
- 児童福祉法上の里親に委託されているとき
- 両親と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障がい状態にある場合を除く)
- 父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき
- 児童福祉施設に入所しているなど、受給資格者が養育していると認められないとき
受給資格者が
- 日本国内に住所を有しないとき
- 受給資格者が父または母の場合、配偶者(婚姻していなくても同居などの事実婚を含む)と生活をともにしているとき
※父または母が重度の障害の場合を除く
※公的年金(遺族年金、障害年金、労災年金、遺族補償等)額が児童扶養手当額より低い方については、その差額分の児童扶養手当を受給できることになります。
2.手当の額と支払日
(今後の制度改正や物価により変動する場合があります。)
対象児童数 | 全部支給 | 一部支給(所得額に応じて決定) | 全部支給停止 |
児童が1人の場合 | 43,160円 | 43,150円~10,180円 | 0円 |
児童が2人目の加算額 | 10,190円 | 10,180円~5,100円 | 0円 |
児童が3人目以降の加算額(1人につき) | 6,110円 | 6,100円~3,060円 | 0円 |
支払い期 | 支払日 | 支払い対象月 |
1月期 | 1月11日 | 11月分、12月分 |
3月期 | 3月11日 | 1月分、2月分 |
5月期 | 5月11日 | 3月分、4月分 |
7月期 | 7月11日 | 5月分、6月分 |
9月期 | 9月11日 | 7月分、8月分 |
11月期 | 11月11日 | 9月分、10月分 |
※支払日が土、日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日が支払日となります。
※手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、支払月の前月分までの分が支払われます。
※支払回数について、2019年11月支払分から、現行の年3回(4、8、12月)から、年6回(1、3、5、7、9、11月)に変更されます。
3.所得の制限
前年の所得が一定以上あるときは、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部の支給が制限されます。なお、本人のほか、同居の家族(父母・祖父母・子・兄弟などの扶養義務者)の所得についても、制限限度額が定められています。
また、前年中にもらった養育費についても、その8割相当の額が所得の一部として算定されます。(詳しくは、次の「児童扶養手当所得制限限度額表」を参照してください)
扶養親族等の数 | 本人 全部支給 | |
収入額 | 所得額 | |
0人 | 1,220,000 | 490,000 |
1人 | 1,600,000 | 870,000 |
2人 | 2,157,000 | 1,250,000 |
3人 | 2,700,000 | 1,630,000 |
4人 | 3,243,000 | 2,010,000 |
扶養親族等の数 | 本人 一部支給 | |
収入額 | 所得額 | |
0人 | 3,114,000 | 1,920,000 |
1人 | 3,650,000 | 2,300,000 |
2人 | 4,125,000 | 2,680,000 |
3人 | 4,600,000 | 3,060,000 |
4人 | 5,075,000 | 3,440,000 |
扶養親族等の数 | 父母等がいない児童等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
|
収入額 | 所得額 | |
0人 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1人 | 4,200,000 | 2,740,000 |
2人 | 4,675,000 | 3,120,000 |
3人 | 5,150,000 | 3,500,000 |
4人 | 5,625,000 | 3,880,000 |
※この表は、R2.4月時点の限度額であり、以後変更される場合があります。
※所得制限の適用は、収入額から各種の控除を引いた額で決定します。(控除は各人によって異なります。)
上の表の収入額は、給与収入の場合の目安とお考えください。
4.申請方法
次のものを持参し、家庭支援課(市役所1階10番)窓口で手続きをしてください。
- 戸籍全部事項証明書または戸籍謄本(離婚の場合は、離婚の記載があるもの。受給資格者とお子さんの記載があるもの。公布日から1ヶ月以内の原本。)
- 印鑑
- 受給資格者名義の銀行通帳
- 年金手帳
- マイナンバーが確認できる書類
- 身元確認書類
※このほか、申請する方の状況により、所得証明書や申立書を提出していただく場合がありますので、事前に窓口でご確認いただいてから申請してください。
TEL.641-1212(内線558・575)