育児休業を取得されて一定の要件を満たした場合、雇用保険から給付金が支給される制度です。
区分 | 育児休業給付金 |
受給資格 | 1歳に満たない子(父母ともに育児休業を取得し、一定の要件を満たす場合は、1歳2ヶ月に満たない子、一定の事情がある場合は1歳6ヶ月に満たない子、更に一定の場合は2歳に満たない子)を養育するために育児休業を取得する雇用保険の被保険者。 |
支給時期 | 育児休業を取得している期間 |
支給額 | 育児休業開始から180日までは休業開始前の賃金の67%が支給され、181日目からは、休業開始前の賃金の50%が支給されます。 |
山形公共職業安定所 TEL.684-1521(21♯ 雇用保険適用課)