管轄 | こども家庭庁 |
目的 | 家庭において保育できない(保育の必要性がある)乳幼児を、保護者に代わって保育することを目的とする。 |
対象年齢 | 0歳児〜就学前(園によって異なります) |
開所時間 | 通常保育 7:00〜18:00 延長保育 〜19:00 ※時間は、公立保育所の場合。民間立保育所は園により若干異なります。 |
入園申込 | 新年度利用については毎年9月頃に申し込みが始まります。 年度途中入所は、保育育成課にて随時申込みを受け付けています。申込書は保育育成課にあります。 |
7:00〜 | 登園・自由活動 |
10:00 | クラス活動 |
12:00 | 昼食・お昼寝 |
18:00 | 保護者のお迎え |
〜19:00 | 延長保育 |
- 申し込みから利用までの流れ
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9月ころ 利用申込書の配布 → 市報でお知らせします 10月 申し込み 12月中旬 利用内定(保留)通知 1月ころ 利用者負担額算定書類等の提出 4月 利用者負担額決定通知/保育所利用 ※上記は4月利用の場合の流れです。(それぞれの時期は変更になる場合があります。)
※年度途中利用も随時受け付けています。保育育成課の窓口で手続きをしてください。
※例年、利用定数を上回る多数の方から申し込みをいただいているため、保育の必要性の高い方から利用決定をしております。 - 電子申請による保育所等の申込について
- 山形市では、新型コロナウイルス感染症対策として、電子申請での受付を推奨しています。「マイナポータル(ぴったりサービス)」または「やまがたe申請」で、保育に関する手続きを手軽に行うことができます。
- 手続きに必要なもの
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- 電子証明書を搭載したマイナンバーカード
- PCでお手続きの場合:インターネットに接続できるPC+ICカードリーダ
スマートフォンでお手続きの場合:マイナンバーカード対応のスマートフォン
※「やまがたe申請」の場合、スマートフォンでの申請不可 - 手続きに必要な添付書類
保育育成課 TEL:023-641-1212(内線536)
利用できる児童
保育所を利用できる児童は、山形市に住民登録をし、その児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当するため、その児童を保育することができないと認められる場合です。
- 就労
- 妊娠中・出産後間がないこと。
- 保護者が疾病もしくは負傷、または精神や身体に障害を有している。
- 同居の親族等を常時介護または看護していること。
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
- 求職活動を継続的に行っていること。
- 就学(職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること。
- 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること。※育児休業中の新規利用はできません。
- その他、やむを得ない事情があると市長が認めるとき。
利用者負担額について
山形市では平成28年度から第三子の無料化に取り組むほか、世帯の市町村民税額によっては、各種の軽減策を講じております。
※利用者負担額の他に、園独自の教材費等を徴収される場合があります。
※延長保育は別途料金が必要です。
保育園(認可保育所)に関する問い合わせ
山形市保育育成課
TEL.641-1212(内線572・573・536・545)
山形市保育育成課
TEL.641-1212(内線572・573・536・545)