2019年10月1日から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料が無償化されました。
 ただし、実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は無償化の対象外です。

認可保育所・認定こども園(2・3号認定)・地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)

 3歳児(3歳になって初めて迎える4月以降)から5歳児の利用料を無償化。0歳児から2歳児は住民税非課税世帯を対象として無償化。いずれの年齢区分でも、手続きは必要ありません。

幼稚園(1号認定)・認定こども園(1号認定)

 満3歳(3歳になった日)から無償化。手続きは必要ありません。

預かり保育
 3歳児から(住民税非課税世帯は満3歳から)5歳児で、保育の必要性の認定を受けた場合は、幼稚園保育料の無償化に加え、利用実態に応じて、最大月1.13万円(住民税非課税世帯の満3歳児は最大月1.65万円)までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
 無償化の対象となるには、就労証明書等を添付し、施設を通して市に申請してください。

私学助成を受ける幼稚園・国立大学附属幼稚園

 
 満3歳から、月額2.57万円を上限(国立大学附属幼稚園は月額8,700円を上限)として無償化。無償化対象になるためには、施設を通して市に申請してください。無償化上限額を超えた場合、その差額を施設にお支払いください。

預かり保育
 3歳児から(住民税非課税世帯は満3歳から)5歳児で、保育の必要性の認定を受けた場合は、幼稚園保育料の無償化(上限月額2.57万円)に加え、利用実態に応じて、最大月1.13万円(住民税非課税世帯の満3歳児は最大月1.63万円)までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。無償化の対象となるには、就労証明書等を添付し、施設を通して市に申請してください。

認可外保育施設等

 保育の必要性の認定を受けた3歳児から5歳児を対象に、月額3.7万円を上限として無償化。また、保育の必要性の認定を受けた住民税非課税世帯の0歳児から2歳児は、月額4.2万円を上限として無償化。
 無償化の対象となるには、就労証明書等を添付し、施設を通して市に申請してください。無償化の請求方法は2種類あり、保護者が施設に保育料を支払った後に、保護者が無償化分の金額を市に請求する方法と、保護者は無償化上限額を超えた分のみ保育料を施設に支払い、施設が保護者に代わり、市に無償化分の金額を請求・受領する方法があります。詳細は、ご利用の施設にお問い合わせください。

  • 認可外保育施設等とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。このほか、子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
  • 企業主導型施設の場合は施設に直接お問い合わせください。

いわゆる「障がい児通園施設」

 就学前の障がい児の発達支援(いわゆる障がい児通園施設)に通う3歳児から5歳児の利用料を無償化。手続きは必要ありません。(なお、住民税非課税世帯の0歳児から2歳児については、すでに無償となっています。)幼稚園、保育所、認定こども園といわゆる障がい児通園施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象です。